盗聴は犯罪にあたる?|被害対策Q&A
盗聴は犯罪にあたる?
盗聴とは他人の会話を盗み聞きすることをいいますが、その行為自体は犯罪として罰則がある訳ではありません。しかし盗聴行為に関連したその他の行為が犯罪にあたることは多々あります。どのような行為が犯罪になるのかご説明します。
盗聴は犯罪にあたる?|被害対策専門家がお応えします!
盗聴問題についての質問
自室内で盗聴されていると思うのですがこれは犯罪ですか?
元交際相手からメールで、新しい彼が私の家に来ていることを知っていると言われ、どこかで見ているのではないかと心配になり調査を依頼してみたところ部屋の中から盗聴器が見つかりました。これは犯罪ですか?
被害対策専門家の答え
自室内で盗聴器が見つかったのであれば犯罪といえます
室内の状況や会話などを盗み聞くために、盗聴器を仕掛けたとなればこれは犯罪行為だといえます。盗聴そのものより機器を設置するために住居に侵入する行為自体が既に犯罪なのです。ただし、盗聴器を仕掛けた人物が元交際相手だと断定するには証拠が必要になります。それ以外にも盗聴を目的とした行為が犯罪にあたる事案は多々ありますが、その犯罪行為を立証し犯人を特定することは容易では無いと言えるでしょう。
盗聴は犯罪にあたる?|まとめ
盗聴行為と犯罪
盗聴行為そのもので罪に問うことが出来ませんが、盗聴をするために自宅に侵入したり物を壊したりすると犯罪として成立します。盗聴被害にあっているときはどのような手法で行われているかによって対処が変わるため、自分で解決することは難しいと言わざるを得ません。盗聴被害に対する対策は必ず専門家に相談し適切な解決方法で対処する必要があります。
盗聴行為で犯罪になる事案
- 盗聴器を仕掛けるために住居内に侵入し設置する行為(住居侵入罪:3年以下の懲役または10万円以下の罰金)
- 家の電話線を切断し盗聴器を設置し盗聴をする行為(器物破損罪:3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料)(有線電気通信法違反)
盗聴発見調査の基礎知識
盗聴発見調査の基礎知識
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意味詳細|盗聴器が仕掛けられていると思われる部屋や車等にて機器類の設置確認を行う調査です。
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依頼目的|情報漏洩対策、ストーカーつきまとい行為の解決等。
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調査手法|専用機材による検知調査、周囲周辺での不審人物の監視など。
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料金費用|設置個所の広さ、間取りなどによって変動。取り外し作業とは料金に含まれる。
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注意事項|盗聴・盗撮被害対策相談は周囲に悟られないよう注意が必要。
盗聴・盗撮被害にあっていると感じたら
盗聴被害、盗撮被害にあっていると感じる瞬間は人によってそれぞれですが、いつもと違う雰囲気、部屋内の電子機器による雑音、周囲の人物が知らないはずの情報を知っているなど違和感を感じることがあれば放置せずにすぐに相談してみることが必要です。盗聴・盗撮被害は自分も気が付かないまま情報が流出していることも少なくないため被害が拡大する前に対処対策をとることが重要だといえます。
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